[6.譲渡契約] クリニック継承の流れとは
クリニック継承は売る側・買う側それぞれのマッチングによって成り立ちます。 譲る側の院長先生からみた場合、おおよそ以下の流れに沿って後継者探しを進めていきます。
[1]お問合せ・個別相談
[2]必要書類のお預かり/概要書作成
[3]募集開始/候補者のご紹介
[4]候補者とのご面会
[5]意向表明/条件交渉
[6]譲渡契約
[7]告知/引継ぎ
[8]譲渡完了
今回は、[6]譲渡契約について詳しく見ていきましょう。
■いよいよ大詰め。譲渡契約の重要性とは?
売り手・買い手双方が求める条件の調整も終わり、いよいよクリニックの継承も大詰めです。 仲介業者が関与する場合、金額の多寡を問わず適正な譲渡契約を締結することが原則となります。
弊社を例に出しますと、クリニック継承に当たっては、基本合意契約と最終合意契約の2段階を踏む形で進めています。
基本合意契約とは、細かな条件調整に入る前に大枠での合意を取り交わす内容であり、対して譲渡契約締結は、譲渡条件を確定した後に取り交わす本契約となります。
弊社の場合は、基本合意契約を結ぶ際に、買い手から売り手に譲渡額の約10%~20%を手付金としてお支払いすることを基本ルールとしています。 この手付金は事業継承の合意形成を一定の金額で証す意味合いがあり、支払いを行わずに進めてしまうと、細かな諸条件の調整を行う際に破談となるリスクが高まってしまうことになります。
■譲渡契約は譲渡スキームごとに適した形態やその内容は変わる
前述のとおり、殆どのケースにおいて基本合意契約と譲渡契約締結の2段階での工程を踏むことになりますが、その契約内容や契約形態については、対象となるクリニックの運営形態や、買い手側の事情など、さまざまな要因によって適合する内容は変わってきます。
例えば、個人立のクリニックを譲渡する場合は、「診療所譲渡契約」という契約形態になり、契約書には、「譲渡する対象(営業権、内装設備・医療機器・什器備品etc)」「対価となる譲渡金額」を明記し、また譲渡条件に「従業員の再雇用」やその他条件がある場合はそれらも全て明記した契約書を作成します。
また、医療法人の継承の場合など、単純な譲渡額だけのやり取り以外に、現理事長(院長)へ退職金で支払いを行うなど、複雑な支払いスキームとなる場合は、その詳細を明記した協定書を取り交わすケースもあります。
これらは殆どの場合において、その取引ごとにオーダーメイドなものとなり、また、譲渡完了後を見据え、トラブルにならないよう、様々な観点から条項を盛り込む必要があります。
*ご参考(譲渡契約書サンプル)
上記は、弊社が実際に過去にご支援した際の契約書の抜粋となりますが、 基本的な合意内容の他、協業禁止条項などの譲渡後のトラブルを防ぐための条項が盛り込まれていることが分かると思います。
■医院継承はクリニック継承の専門家へご相談を
いかがでしたでしょうか?今回は譲渡契約についてご紹介しましたが、契約内容一つをとってみても、全く同一なものはありません。 これまで600件近くのクリニックをご支援してまいりましたが、クリニックごとのご事情に沿ったオーダーメイドでのご支援をさせていただいております。
もし、閉院や継承に関するお悩みや、お困りごと等がございましたら、是非一度無料相談をご活用いただければ幸いです。