クリニック譲渡前に確認しておきたいポイント~賃貸借契約は名義変更できる?~

後継者が見つかり引き継ぐはずが…

クリニックを継承するにあたり、考慮しなければならないのが、不動産の位置づけです。

先生が自前の土地や不動産を所有しているケースはそれほど多くなく、都市部や商業地域などではテナント開業(いわゆるビル診)が一般的です。

ここで重要となるのが、テナントの場合は、クリニックの引継ぎの際、不動産オーナーに許可を得る必要があるということです。

テナント物件のクリニックを引き継ぐ場合、大きく分けて以下の3パターンが考えられます。

①1から契約し直す(個人経営の場合)
②法人の役員変更のみ行い既存契約を継続する(法人経営の場合)
③契約者(賃借人)の名義変更のみで、契約条件をそのまま引き継ぐ


①1から契約し直す(個人経営の場合)

個人立のクリニックの場合、借主当事者が変わるため、契約手続きとしては売る側の院長先生と不動産の所有者との契約をまず解消します。

その後、改めて賃貸条件を見直したうえで、買い手となる先生が新規に契約を締結する形を取るわけですが、賃料や敷金(保証金)などは、その時々での地域相場観にも左右されますので注意が必要となります。


②法人の役員変更のみ行い既存契約を継続する(法人経営の場合)

譲渡対象のクリニックが医療法人の場合、「個人」ではなく「法人」としてテナントを借りているケースがほとんどのため、そのまま契約を継続することができます。
賃貸条件等原則そのままで引き継ぐことになり、敷金・保証金などはこのタイミングでは返金されません。


③契約者(賃借人)の名義変更のみで、契約条件をそのまま引き継ぐ

①のケースの例外として、売る側のクリニックが個人立であっても、名義を変更するのみで賃貸借契約を継続することができる場合があります。

その場合、不動産を所有するオーナーから、敷金及び保証金が返還される場合と、不動産オーナーが手間を減らす目的で、三者間(売り手・買い手・オーナー)において返還請求権を移行する三者間契約を締結する場合があります。

テナントの場合は賃貸借契約書をしっかりと確認しておく

お話を伺った先生の中には、知人の院長から継承の話を聞き、名義変更だけで済むと勘違いしたまま話を進めてしまい、いざ引継ぎとなった際にトラブルとなったケースもございます。

また、買う側の先生にとっては、「①1から契約し直す」パターンの場合、想定外の敷金・礼金や仲介手数料が発生し、やむなく他の承継案件を探す、という判断になることも考えられます。

長く経営しているクリニックであるほど、開業時に結んだ賃貸借契約の内容は忘れてしまいがちです。
せっかくまとまりかけた話が白紙となってしまわぬよう、事前に賃貸借契約の内容はチェックしておきましょう。

賃貸借契約は複雑な内容になっている場合もありますから、継承にあたり注意が必要な特約事項などがないか、クリニック専門の継承コンサルタントへご相談いただくことも併せておすすめいたします。

■ご勇退・継承の準備は専門家へのご相談を

弊社と提携し、クリニック継承をサポートさせていただく日本医業総研はグループ内に税理士法人や社労士法人を有するクリニック経営に特化したコンサルティングファームです。

また、これまでに550件以上のクリニックをサポートした経験から、クリニック継承において利益相反関係となる売り手と買い手の間に立ち、双方の希望を叶えるためのノウハウを有しています。

譲渡額の算定や、出張相談、資料請求など無料で承っておりますので、お気軽にお問合せください。